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トランプ政権による関税、縮小されるも継続

4.11.25
関連業務分野 商事/競争/取引

今週水曜日(2025年4月9日)、トランプ大統領は、全輸入品に関する「相互関税」を修正し、2025年7月9日まで、ほぼすべての国に対する「相互関税」を停止する新たな大統領令に署名しました。 これにより、2025年4月10日以降、米国に輸入されるすべての品目に対して、引き続き、世界共通関税率である10%が課されることとなります。これに対する例外は以下の通りです。

1)中国からの輸入品:これらは、上記にかわり、品目の分類に関わらず、合計145%の2つの追加的な関税の対象となります。なお、このベースとなる追加関税に加えて、一定の中国からの輸入品には、1962年通商拡大法(Trade Expansion Act of 1962)第232条および1974年通商法(Trade Act of 1974)第301条に基づく現行の関税も引き続き適用されます。

2)カナダおよびメキシコからの輸入品:これらについては、 ①USMCA協定に準拠しており、かつ②下記「4」の対象となる自動車関連品である場合を除き、上記とは別の25%の輸入関税が課されます。ただし、カナダからの一定のエネルギー輸出については、関税率は10%に引き下げられます。

3)銅、医薬品、半導体、木材、地金、および一定のエネルギーおよび鉱物

4)  自動車関連品:自動車については4月3日よりすべての国に対して25%の追加関税が課されており、自動車部品にも5月3日より同関税が課されます。現在、米国、メキシコまたはカナダ原産の自動車および自動車部品は、この関税の対象外となっていますが、将来的には、米国原産部分のみが追加関税の対象外となることになり、カナダとメキシコからの輸出者は、自動車または自動車部品の米国原産部分を申告しなければならないことになります。

5) 鉄鋼、アルミニウムおよびこれらの一定の派生物については、3月12日よりすべての国を対象に、別途25%の輸入関税が課されています。従来の、 1962年通商拡大法(Trade Expansion Act of 1962)第232条に基づく鉄鋼およびアルミニウム関税に関する適用除外および適用免除は、すべて廃止されました。

米国への輸入に依存する事業を営む企業は、関税のコストを再配分する選択肢があるかどうかを判断するために、既存の契約の内容を早急に点検する必要があります。 また、サプライチェーンに変更を加えることにより、関税の影響を軽減することが可能である場合もあります。

米国の輸入関税を取り巻く環境の変化への対応に関するご相談については、増田・舟井法律事務所商事/競争/取引グループの佐藤嵩一郎弁護士(ksato@masudafunai.com)までお気軽にご連絡ください。

増田・舟井法律事務所は、米国でビジネスを展開する日本企業の代理を主な業務とする総合法律事務所です。
当事務所は、シカゴデトロイトロサンゼルス、およびシャンバーグに拠点を有しています。

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