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独占禁止法および競争法に関する法規制への対応、ならびに優れた取引慣行の確立・実施が、企業の事業戦略に大きく影響を及ぼすことが多々あります。競合他社による違法行為を阻止しつつ、独占禁止法および不公正競争に基づく訴訟を適切に管理・回避することは、企業が目標として掲げる投資利益率(ROI)の実現において不可欠な要素となります。増田・舟井法律事務所は、独占禁止法および取引関連の複雑な法律・規制・問題はもとより、競合他社と事業提携する上での問題点、および独占禁止法と流通法との相互作用についても熟知しています。

当事務所の弁護士は、合併、買収およびジョイント・ベンチャー等における競合他社および流通業者との協定のほか、ハート・スコット・ロディノ法に基づく申請を含む、連邦公正取引委員会(FTC)および司法省(DOJ)宛ての合併前通知についてもサポートしています。また、競合他社とのOEM協定、ならびに排他的取引および流通制限にかかわる条項等、製品を流通させる上での独占禁止法問題についてもアドバイスしています。さらに、最低広告価格(MAP)に関するポリシー、ならびにディスカウントおよびインセンティブ・プログラム等、価格設定に関する問題・ポリシーにも対応しているほか、、商品の「抱き合わせ販売」や取引拒否を含むその他の独占禁止問題でもクライアントを支援しています。

当事務所の弁護士は、実践的かつ実行可能なポリシー、手順およびプロトコル(手続き)の作成・実施において豊富な経験を有しています。各クライアントのニーズに合わせた予防的かつ効果的な独占禁止法コンプライアンス・ポリシーのほか、当該分野におけるトレーニング・プログラムの設計・構築も行っています。さらに、独占禁止法違反の請求・問題に対処するための重要かつデリケートな内部調査でも、クライアントに充実したサポートを提供しています。

訴訟に至った場合には、複数の管轄地にまたがる価格設定、価格差別および流通に関する請求を含む、独占禁止法上の様々な民事訴訟においてクライアントを代理しています。加えて、DOJやFTCが関与する政府調査についての助言はもとより、複数の管轄地がかかわる調査および紛争においては、「司令塔」として各国の弁護士との協力・連携をリードすることで、クライアントに全面的なサポートを提供しています。