Skip to Main Content

米国に永住し何らの制限なく働くことができる「移民ビザ」。その取得は、複雑なプロセスと時間を要するほか、米国移民手続きや法制度に関する深い知識と理解が必須となります。増田・舟井法律事務所は、移民ビザ取得において、様々な業界の企業を代理し、移民・雇用証明関連規則の遵守をサポートしてきました。特に、永住権(いわゆる「グリーン・カード」)の取得においては、米国内外に拠点を置く雇用主と就労者はもちろん、その家族の代理も行っています。

当事務所の移民法部門が提供する具体的な移民ビザ関連サービスには、米国労働省(DOL)に対するPERM(電子的労働許可証明)手続きの代理はもとより、その免除が可能なケースでは、多国籍企業の幹部・管理職者、卓越した能力の保持者、著名な教授及び研究者のためのPERM免除の手続きのアシストが含まれます。また、移民ビザ取得の最終段階においては、ケース・バイ・ケースで、米国内での永住権への資格変更手続き(Adjustment of Status)や在外領事館における移民ビザ申請(Consular Processing)へのアドバイスおよび代理も行っています。さらに、家族関係またはビザ抽選プログラムを通してグリーンカードの取得を希望するクライアントのサポート等にも対応しています。

移民ビザには、その種類にかかわらず、入国を妨げる障害が内在します。当部門の弁護士は、移民プロセスを熟知し、それぞれのケースに潜在するリスクおよび問題を早期段階で特定し、それが移民ビザ取得を阻むまでに発展することがないよう、迅速な解決措置を講じています。当事務所は、クライアントの移民ビザ嘆願書・申請書が無事に認可されるよう、常に全身全霊のサポートを提供しています。