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今日のビジネス環境において、移民法コンプライアンスは、企業にとって複雑かつ困難な課題となっています。職場におけるコンプライアンスに関して細心の注意を払い、最善の努力を尽くしているのにもかかわらず、突如移民・労働法に遵守していない旨の通知を受け取る雇用主は、決して少なくありません。増田・舟井法律事務所は、移民法関係の必要記録・書類保持およびコンプライアンスのすべての側面において、規模・業種を問わず、あらゆる企業をサポートしています。

本分野で対応している業務には、企業の組織構造再編によるビザへの影響についてのアドバイス、従業員のフォームI-9(就労資格証明書)に関する社内監査の実施、労働条件申請書プロセス(H-1B ビザ申請用)の一環としてのパブリック・アクセス・ファイルの作成・維持等が含まれます。また、これらの事項において、クライアントが、米国移民局(USCIS)、移民関税執行局(ICE)および米国労働省(DOL)の規則を適切に遵守していることを確認します。さらに、DOLおよびICEによる監査・調査はもとより、米国社会保障管理局の調査においても、雇用主を代理してします。

絶え間なく変化する移民法規則は、ビジネスに大きく影響します。当事務所は、そのような変化の最前線に立ち続ける努力を常に怠りません。また、雇用主にとっての移民法コンプライアンス上の「ベストプラクティス」が、法律の実施動向のほか、新規あるいはより厳しい政策により、どう修正されるべきかについても十分に理解しています。その上で、クライアントにおける外国人雇用の計画・方針・手続き等を必要に応じて調整・改善し、コンプライアンスにかかわる潜在的リスク・責任を軽減するよう努めています。移民法部門の弁護士は、クライアントによる移民法コンプライアンスが限りなく完璧に近いものになるよう、日々尽力しています。