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米国の労働組合と全米労働関係委員会(NLRB)の両者は共に、労働組合の有無を問わず、企業が避けては通れない存在であり続けています。全国労働関係法は、様々な理由から適用除外となっている企業は除かれるものの、実質的には米国のすべての企業に適用されるため、各企業の経営判断には、労使関係の課題が含まれているのが一般的です。そのため、たった一つの誤りが、企業の経営や損益に多大な影響を及ぼす可能性があります。増田・舟井法律事務所は、労働組合が絡む各種問題に対する実践的かつ予防的な方策をアドバイスすることにおいて、高い評価を得ています。競争と衰退が激しく繰り広げられている市場セグメントにおいても、従業員との建設的な関係を妨害するのではなく、そうした関係の構築を促進する法的解決策の提供に定評を得ています。

当事務所の弁護士は、労働組合回避戦略の立案、雇用主支持/反組合運動の企画・実施、組合選挙時の企業の保護のほか、労働組合が従業員を代表している場合の労働協約の交渉・実施、抗議・仲裁においても企業の代理に行っています。また、職場での効果的な意思疎通はもちろん、労働組合回避に最も重要とされる建設的な職場環境の形成を実現させるべく、クライアントをサポートしています。当事務所は、組合運動の阻止・対応、労働協約の交渉、抗議行動への対処、労働組合が存在する場合の外交的関係の構築に関するリーガル・サービスにおいて、数々の実績を残しています。

長年の実務経験から、一体何が従業員を労働組合支持へと向かわせるのか、そして労働組合がどのようにして従業員をターゲットして組織化を実行するのかについて把握した上で、労働組合の有無を問わず、従業員の懸念事項に的確に対応し、生産的かつ相互に有益な企業文化の構築するための対策の立案・実施もサポートしています。さらに、労働組合のない職場を合法的に維持する方法等のトピックで、経営陣および管理職向けの社内トレーニングを提供するほか、労使双方の目的に合致するポリシーおよび手順の定期的な構築・見直し・改訂も行っています。