金銭的もしくは商業的価値を有する情報、プロセスまたはデバイスといった営業秘密は、企業にとって貴重な資産であり、秘密情報として取り扱われるべきものです。こうした営業秘密には、事業計画だけでなく、契約、フォーミュラ、顧客を含むことができます。増田・舟井法律事務所は、営業秘密の特定、助言、および保護における数十年に及ぶ経験から、新規テクノロジー、従業員の流動性およびグローバル化の拡大が、営業秘密に関するリスクを加速化させたと認識しています。
当事務所は、営業秘密における重要な特質はもとより、従業員に対する請求がいかにデリケートなものになり得るかを心得ています。また、他者による専有情報の不正な商用利用から同情報を保護するための事前予防策、紛争解決および訴訟において企業を支援するために必要となるスキルと実務経験の双方を有しています。営業秘密は、特許、著作権および商標と異なり、政府機関に登録して保護してもらうことはできません。営業秘密が専有情報としてみなされるには、開示から保護されていることが条件となることから、当事務所の弁護士は、それら情報が極秘情報として取り扱われるとともに、競合他社や世間の目に触れないよう、クライアントに綿密なサポートを提供しています。
当事務所は、連邦・州裁判所および行政機関における営業秘密の不正使用、不正競争および従業員による盗用に関する案件で、米国内外の企業が保有する権利の主張・防御を行っています。また、米国営業秘密保護法(DTSA)、統一営業秘密法(UTSA)、およびその他の州法に基づく営業秘密管理ポリシー・手順の構築・実施・管理のほか、州外・米国外はもちろん、eコマースおよびオンライン・メディアにまで対応する包括的な営業秘密保護戦略を導入する際のオプションを評価・特定しています。さらに、営業秘密の盗用リスクおよび訴訟リスクを軽減する内部措置についても、助言を提供しています。