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オンラインメディア、eコマース、各種テクノロジーの出現により、著作権で保護された対象物の登録および継続的保護は、ブランドの維持・拡大に不可欠な要素となりました。増田・舟井法律事務所の弁護士は、著作権法および著作権の登録・保護のあらゆる側面に精通しており、デジタルメディアを規制する新たな領域および法律にかかわる問題・障害への対応について、企業をサポートしています。

当事務所は、各種対象物、アイデアおよび手法等、著作権の保護が可能な事項の特定・登録・申請において豊富な実績を有しています。また、職務著作物契約および派生成果物の分析を含む、オーサーシップ(著者資格)、著作権表示および所有権に関するご相談に応じています。さらに、著作権にかかわる条件および条項はもちろん、消滅予定または消滅済みの対象物、ならびにフェアユース評価(公正な利用に関する評価)についてもアドバイスを提供しています。そのほか、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)、およびオンライン上の著作権の使用・侵害のあらゆる側面についても法的助言を提供しています。

今日における取引のほとんどに何らかの知的財産が含まれていることを考慮して、、著作権で保護されたコンテンツ、ライセンスおよび譲渡のほか、代理店、展示、出版およびロイヤリティが関わる契約の交渉・締結も頻繁に手掛けています。デジタル・コンテンツのライセンシング等、テクノロジーおよびコンテンツ駆動型取引から、ディストリビューションおよび供給契約、統合型マーケティング、エンターテイメント、ならびにインターネット/ワイヤレステクノロジーまで、多様な交渉にあたるとともに、最新のメディア・チャネルや急成長中の新たな市場セグメントにおけるプライバシー保護についてもアドバイスしています。

加えて、法的要件ではないものの、クライアントにとっての有益性といった観点から、著作権を米国著作権局に登録することの利点について、クライアントが適切に理解し活用するための支援を行っています。