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増田・舟井法律事務所は、各ビジネスはそれぞれにユニークであることを理解した上で、各クライアントにおける貴重な商標およびサービスマークの保護において、柔軟かつ的確な対応でクライアントをサポートしています。新たなマークに関しては、クライアントの知的財産ポートフォリオにおける当該マークの使用度、予想投資額、使用期間等の各要素を分析します。また、登録可能性の調査および包括的な商標分析を手掛ける一方で、米国特許商標庁(USPTO)への商標およびサービスマークの申請書面作成はもとより、あらゆる措置およびその他要求事項に迅速に対応するために、申請状況のモニタリング・確認も行っています。

さらに、商標の有効性および侵害に関するアドバイスを提供するともに、商標に関するライセンスおよびフランチャイズ契約の交渉・文書作成、合併・買収、投資およびデューデリジェンスにおけるこれら知的財産の保護でもクライアントを支援しています。そのほか、紛争の発生に先立ってリスクを特定し、米国内外における商標、サービスマークおよびドメイン名の検索・認可・申請、登録を行うことで、クライアントによるマークの適切な使用を確かにしています。

当事務所は、世界各地の弁護士と強力かつ広範なネットワークを築いており、かかるネットワークを最大限に活用したシームレスなプロセスを通して、クライアントの知的財産をグローバルな規模で保護しています。

所属する弁護士は、商標審判部(TTAB)における商標およびサービスマークの異議申立および無効請求に関する訴訟のほか、民事訴訟、統一ドメイン名紛争解決ポリシー(UDRP)に基づく訴訟、ならびにその他国際行政機関におけるクライアントの商標およびサービスマークの保護に関しても、豊富な経験を有しています。また、サイバースクワッティング、タイポスクワッティングおよびメタタガーの回避に尽力するほか、トレードドレス、商号、不正競争および比較広告に関連する紛争の訴訟による解決にも精通しています。