知的財産は、今日のほぼすべてのビジネスに不可欠な資産かつ要素です。知的財産に関する訴訟が生じた場合、いかなる規模の企業であっても、知的財産を保護するとともに、潜在的損失を軽減したり、結果的に生じる損害に対する最大現の賠償を可能にしたりする方策が必要となります。増田・舟井法律事務所の弁護士は、知的財産の保護はもとより、米国内外においてクライアントの権利全般を積極的に保護・防御することの絶対的な必要性を理解しています。
当事務所は、クライアントの知的財産およびポートフォリオを取り巻く明確な商業目的を重視し、州裁判所、連邦裁判所および控訴裁判所ならびに裁判外紛争解決手続(ADR)における知的財産紛争でクライアントを代理するほか、米国特許商標庁(PTO)、商標審判部(TTAB)および国際貿易委員会(ITC)に対してクライアントの立場の主張にすることにおいても、豊富な経験を有しています。
和解、調停、訴訟を問わず、訴訟前の初期調査から解決に至るまで、権利執行および他者からの請求に対する防御において、一貫してクライアントを代理しています。これまでに従事・解決してきた紛争としては、特許、著作権、商標、トレードドレス、営業秘密、ドメイン名、偽造、比較広告、技術移転、ライセンシング、フランチャイズ、虚偽広告、不公正競争、非競争・非勧誘条項、知的財産分野における独占禁止法関連紛争が挙げられますが、これらに限られません。また、係争中または予想される訴訟を支援するための訴訟前カウンセリングのほか、鑑定書(Opinions of Counsel)の提供にも対応しています。
さらに、暫定的差止請求、マークマンヒアリング、陪審・非陪審裁判および控訴等、特許紛争のあらゆる側面において、クライアントの特許権を主張する一方で、他者からの請求に対しては適切にクライアントを保護することにおいても、数々の経験を有しています。競合他社との「会社の存在を左右し得るような」特許訴訟のほか、不実施主体(non-practicing entities)による特許請求(パテントトロール)からの防御、ITC訴訟、当事者系レビューを含む特許付与後手続きにおけるPTOに対する代理まで、幅広いサービスを提供しています。複雑な商標訴訟においては、ビジネスに重点を置いた解決策を提案するほか、ランハム法や関連する連邦法・州法のすべての側面を熟知しています。
その一方で、クライアントの貴重な営業秘密の保護にも尽力しています。不正使用、非開示・秘密保持・非競争契約の違反、アイデア・発明の盗用、不公正競争、または保険に関する請求が絡む様々な訴訟をクライアントに有利な形で解決に導いてきた実績を有しています。インターネット上でクライアントのドメイン名や知的財産を盗用したり、乗っ取ったり、侵害したりした競合他社に対しては、不正使用された知的財産の回復とそのような不正行為の是正のための迅速な措置を講じることにより、クライアントを積極的に保護しています。加えて、ICANNの統一ドメイン名紛争解決ポリシー(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)のもとでのドメイン名紛争においても、クライアントの代理を行っています。