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ミシガン州労働・経済開発省、新型コロナウイルス対策のための企業向け緊急規則を発行

10.21.20

概要

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミックが発生して以来、ミシガン州のグレッチェン・ウィットマー知事は、事業体が職場でどのようにCOVID-19に対処すべきかを指示する行政命令を発行してきました。しかし、2020年10月2日に、ミシガン州最高裁判所は、同知事が、(1) 1976年ミシガン州緊急事態管理法(Michigan’s Emergency Management Act of 1976)により、2020年4月30日後は、COVID-19パンデミックに関して行政命令を発行または更新する権限を有しなかった、および(2) ミシガン州憲法に反して非合法的に州政府に権限を委ねている1945年緊急事態下の知事権力法(Emergency Powers of the Governors Act of 1945)に基づき、緊急事態において権力行使する権限を有しなかったと判示して、COVID-19の対処に関してウィットマー知事が発行した多数の行政命令を無効としました。

ミシガン州最高裁判所がそれまでに発行されていた州知事命令は無効であると判示したため、同州の労働・経済開発省(Department of Labor and Economic Opportunity)は、COVID-19に関する緊急規則を発行しました。ウィットマー知事は、10月14日に本規則案に署名し、本規則は州務長官に提出された後6カ月間有効となります。

本緊急規則により、ミシガン州の雇用主は、次に掲げる要件に従わなければなりません。ただし、これらの事項がすべてではありません。

  1. 従業員が従事する日常業務、合理的範囲で予測される任務および業務処理手順を再確認し、従業員がCOVID-19の原因となるSARS-CoV2ウイルスに実際にさらされるか、あるいはそのような状況が当然予測されるか判断する。
  2. 従業員の職務内容と手順を、COVID-19の感染源にさらされるリスク・レベルを、既知であるか否かを問わず、軽度、中等度、高度または極度のリスク・カテゴリーに分類する。本緊急規則には、リスク・カテゴリーの例が記載されている。
  3. CDC(米国疾病予防管理センター)のガイダンスに従ったCOVID-19対応計画を策定し、実施する。同計画書も作成し、従業員とCOVID-19感染者との接触が危惧される期間について判断するためのプロセス・手順、および従業員間の感染を防ぐために雇用主が講じている措置に関する詳細も記載し、従業員がウェブサイト、社内ネットワークまたはハードコピーで同計画書を閲覧できるようにする。
  4. 全従業員に対して、基本的感染予防対策を促す。手洗いの徹底を促し、体調を崩した従業員には出社しないことを義務づけ、他の従業員の電話・デスク・オフィス備品などを使用することを禁じ、リモートワークが可能な限り、従業員らが互いに直接会って業務を行うことを禁ずる。
  5. 毎日、従業員が職場に来る前に、または取引先や業者が建物・施設に入る前に、セルフ・スクリーニング検査を実施する。できる限り、少なくとも体温測定と問診票の記入を義務づける。就業前または勤務中にコロナの兆候や症状があれば、即時に報告するように指示する。
  6. COVID-19に感染した、または感染した疑いのある従業員には、出社を禁じ、職場に入らないように指示して、他の従業員から隔離する。
  7. 従業員、訪問者または顧客にコロナ感染者が確認されてから24時間以内に、地域の公衆衛生局に通知し、感染が確認された者と接触があった可能性のある同僚、取引業者またはサプライヤーにも通知する。
  8. COVID-19に感染した、または感染した疑いのある従業員は、最新のCDCガイダンスに従い、もはや他者に感染しない場合およびに地域の公衆衛生局による隔離命令が解除された場合に限って、職場に戻ることが許可される。
  9. 本緊急規則に従ったコロナ対策の実施・監視・報告を担当するCOVID-19セーフティ・コーディネーター(1人または複数)を指定する。安全を促すために、従業員の共通語でポスターを掲示し、従業員には非医療用フェイスカバ-(マスク)を無料で提供し、従業員が互いに6フィートのソーシャル・ディスタンシングを保てない場合、およびオフィス・スペースなどを共用する場合には、フェイスカバ-(マスク)の着用を義務づけることを表示する。
  10. さらに、雇用主は、産業別に義務づけられた特定要件に従わなければならない。例えば、製造会社は、各施設で、毎日スクリーニングを実施するための専用入口を指定し、スクリーニングを済ませずに通る人がいないように物理的な仕切りを設置し、同施設に配達物が届けられる際には、人と人とが直接接触するのを最小限度に抑えるための手順を設けなければならない。
  11. 雇用主は、従業員が互いの共通言語で、SARS-CoV-2およびCOVID-19に関する知識を得られるように従業員の研修を行わなければならない。研修の内容としては、職場での感染管理対策、個人防護具の安全かつ適切な使用、従業員がCOVID-19の症状に気づき会社に通知する際に取るべき手順、および危険な労働状況を報告するための手段が含まれなければならない。
  12. 雇用主は、従業員のために実施したすべての研修について記録し、職場・施設に入った各従業員や訪問者に実施したスクリーニングの検査記録も全部保存しなければならない。記録は研修やスクリーニングが実施されてから1年間保存しなければならない。

ミシガン州の雇用主の大部分が、新たに設けられた本緊急規則による多くの義務を遂行していますが、貴社のCOVID-19安全対策手順と遵守方針を改めて精査することをお勧めいたします。本緊急規則の必要条件に関してご質問等ございましたら、雇用/労働法/福利厚生部門の主任パートナーを務めるフランク・デルバルトまたは貴社の担当弁護士までご連絡ください。

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