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ニュース&イベント: クライアント・アドバイザリー

個人の携帯電話から送信する業務関連のSMS、実は「要注意」であることをご存じですか?

4.6.21
関連業務分野 訴訟

概要


昨年は多くの人が在宅勤務するようになったことで、オフィスの電話はもはや顧客、ベンダーおよび同僚との主要コミュニケーション手段ではなくなり、ビジネスを遂行する上でも個人の携帯電話を使用する機会が激増しました。それに伴い、対面での会話やミーティングは激減し、皆無に近い状態となりました。

そうした中、オフィスでの電話や対面会議の代替手段として使用されるようになったのが、携帯電話からのテキストメッセージ(SMS)です。

しかし、業務関連のSMSを送受信した個人の携帯電話は、会社が当事者となっている紛争に関わる召喚状や裁判所命令の対象になることをご存じですか。つまり、これら雇用主が関与する訴訟に関連するSMSがある場合、携帯電話そのものを他方当事者の弁護士に引き渡し、情報の開示に応じなくてはならない可能性があります。その場合、SMSのみならず、携帯電話上のコンテンツのすべてが調査対象となります。

自分自身のためにも、そして雇用主のためにも、業務関連のSMSは会社支給の携帯電話に限定することをお勧めします。または、業務目的のみで使用する別の電話番号の携帯電話を購入することもオプションの一つです。会社の紛争に関連して、自らの私生活が開示の対象にならないようにするための対策として検討されてみてはいかがでしょうか。

© 2024 Masuda, Funai, Eifert & Mitchell, Ltd. All rights reserved. 本書は、特定の事実や状況に関する法務アドバイスまたは法的見解に代わるものではありません。本書に含まれる内容は、情報の提供を目的としたものです。かかる情報を利用なさる場合は、弁護士にご相談の上、アドバイスに従ってください。本書は、広告物とみなされることもあります。