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ニュース&イベント: ビジネス移民法ニュース

E、L、H-1B、Oビザを含む非移民ビザの申請者は、年齢に関わらず 米国大使館または領事館での面接が義務づけられる

9.29.25
関連業務分野 移民法

2025年9月2日より、ごく一部の例外を除き、14歳未満および79歳以上の申請者を含むすべての非移民ビザ申請者は、領事官による対面面接を受けることが義務づけられました。それまでは、米国大使館および領事館はE、L、H-1B、Oビザを含む特定のビザ区分の申請において、14歳未満および79歳以上の申請者には面接を免除していました。しかし、この新たな規則では、以下の例外を除き、年齢に関わらずすべての申請者に対して大使館または領事館においてビザ面接を義務づけています。

  • A-1、A-2、C-3(ただし、認証された公務員の同行者、使用人または個人的に雇われた職員を除く)、G-1、G-2、G-3、G-4、NATO-1~NATO-6、またはTECRO E-1ビザに分類される申請者
  • 外交または公用ビザの申請者
  • 前回取得したB-1、B-2、B1/B2ビザまたはメキシコ国籍者に対する国境通過許可証/ボーディングフォイル(一時的渡航文書)の有効期間満了から12ヶ月以内に、その有効期間を更新する申請者で、かつ、前回のビザ発給時点で18歳以上であった者

上記第3項目(B-1、B-2、B1/B2ビザまたはメキシコ国籍者に対する国境通過許可証/ボーディングフォイルの有効期間を更新する申請者)に基づき面接免除の対象となるためには、申請者は、さらに以下の要件を含む特定の基準を満たす必要があります。

  • 申請者が国籍を持つ国または居住国において申請すること、
  • 過去にビザの発給を拒否されたことがないこと(ただし、当該拒否事由が解決し、または免除された場合を除く)、かつ、
  • 明らかなまたは潜在的な不適格事由がないこと。

なお、領事官は、理由を問わず個別のケースに応じて対面での面接を要求する場合があることにご留意ください。本件に関してご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

増田・舟井法律事務所は、米国でビジネスを展開する日本企業の代理を主な業務とする総合法律事務所です。
当事務所は、シカゴデトロイトロサンゼルス、およびシャンバーグに拠点を有しています。

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