増田・舟井法律事務所の移民法部門は、ビジネス関係の移民法案件に特化しており、80年を超える実務経験をもとに、多岐に亘る移民法案件において総合的なリーガル・アドバイスを提供しています。最適な人材が企業の事業目標達成に重大な影響を与えることを理解し、クライアント企業が外国人雇用を通してその目標を成就できるよう、各弁護士が万全かつ効果的な移民法戦略を構築・実施しています。当事務所は、米国でビジネスを展開する企業が、その最も重要な資産である「人材」を、国境を越えて確保するお手伝いをしています。
当事務所は、米国中西部で大規模な移民法部門を有する法律事務所の一つとして、上場・非上場企業を含むあらゆる形態のグローバル企業を数多く代理しています。また、教育団体、非営利団体、個人等も代理しており、毎年2,500件に及ぶ嘆願・申請書類を米国移民局(USCIS)、米国労働省(DOL)、および米国国務省(DOS )に提出しています。さらに、移民法部門の弁護士は、企業、教育機関および各種事業振興協会向けのセミナーや勉強会を定期的に開催し、米国でビジネスを展開する企業の中でも、特に外資系企業に重大な影響を与える法的問題への対処法を積極的に指導しています。
当事務所は、業種、事業内容、企業文化、国籍、事業目標等、クライアントを多面的に理解した上で、移民法分野の最先端に立ち続けることを心掛けています。昨今、米国移民法制度は激しい変化を見せており、DOLまたは移民関税執行局(ICE)による監査・調査も日々厳しさを増しています。そうした状況に的確に対応するために、当部門の弁護士は、米国の政府機関はもちろん、在外の米国大使館・領事館または移民局等の関係者と常に緊密な連絡を保ち、良好な関係を維持することで、法律上の規定に細心の注意を払いつつ、人材確保におけるクライアントの目標に沿った即座の対応を行っています。また、米国内だけでなく、世界各国の時差を視野に入れ、円滑なコミュニケーションと多言語対応能力による柔軟性を通して、クライアントのニーズに一貫して応えることのできる体制を整えています。
当部門のミッションは、クライアントが米国市場で効果的に競争し、有能な人材を確保するためのグローバル・マーケットの活用をサポートすることにあります。米国内での投資活動、新規事業の立ち上げ、海外拠点の米国への移転、米国内のグループ企業からの従業員の異動、学生ビザから就労ステータスへの切り替え等、いかなる雇用状況においても、短期および長期の両目標の達成を可能にするような外国人雇用戦略を提案し、複雑な米国移民法の迷路をスムーズに切り抜けるためのアドバイスを提供します。さらに、M&A等における移民関係のデューデリジェンスのほか、雇用主に義務付けられている米国人・外国人就労者に関する記録・書類保持についても、クライアントに丁寧なサポートを提供します。
H-1B滞在資格: 申請者に計画された米国での役職が、米国移民局(USCIS)で「特殊技能職」として認められるように、かかる役職が従来の「特殊技能・専門職」であるか否かに拘らず、同役職が条件を満たすことを証明する文書を揃え、H-1Bビザを申請し、取得する。クライアントごとに扱う申請件数は、1件から500件以上まで様々だが、民間企業、上場企業および非営利企業をクライアントとして、申請手続きを行う。
H-2B滞在資格: 季節的および一時的なニーズから従業員の不足を補うために、様々な非熟練かつ非専門職の従業員を米国に派遣する会社をH-2Bビザの申請手続きを通じて支援する。
H-3滞在資格: 運送業、生産/製造業、流通業、金融業および貨物輸送業など各種業界で研修を望む者に代わりH-3研修者ビザの申請手続きを行う。
I-140フォームの申請審査プロセス: 雇用に基づく移民ビザ申請プロセスの一環として、雇用主がビザ申請者に支給する予定の賃金を払えることを証明する文書を提出できるように、雇用会社の財務構造についてアドバイスする。
L-1ブランケット: Lブランケット・ビザの申請においても豊富な経験を有している。資格条件を満たす多国籍企業が、5社ほどの子会社/支社しか有していない中小企業である場合でも、または300社以上の子会社や関連会社を有している大企業である場合でも、クライアント企業のためにLブランケット・ビザの申請資格を取得し、同ビザの延長または修正も行う。
L-1滞在資格: L-1AおよびL-1Bビザ申請に要する追加書類提出のリクエストに対応する手間を回避するために、包括的アドバイスを提供する。移民局審査官がL-1AおよびL-1Bビザ申請の追加書類を要求してくるような事態を、相当の高確率で回避してきた。Lビザの「新会社(New Office)」枠申請手続きに関しても、豊富な経験を有している。
外国人労働認定プログラム(PERM): 移民ビザ申請手続きで長期間待たされている従業員の地位についてクライアントと共に検討し、戦略を練る。対象地域の労働者に支給されている一般賃金水準と同等の賃金(prevailing wage)に関する問題およびPERM手続で最低限必要な特定条件に関して、米国労働省(DOL)の認可を受けやすくするため、DOL地域事務局と蜜に連絡を取り合っている。
O-1/O-2滞在資格: ビジネス、スポーツまたは芸術分野の職業など広範の分野で、卓越した技能を持つ者およびかかる技能を持つ者に同行する外国人のために、O-1/O-2ビザを取得する。バレエ・ダンサー、モダン・ダンサー、振付師、照明デザイナー、コスチューム・デザイナーおよびシェフなどが本カテゴリーの対象となる技能者とみなされる。
P-3滞在資格: 文化的パーフォーマンスやエンターテイメント・イベントに従事するP-3ビザ保持者を支援する法人や文化・政府機関を代理する。
TN滞在資格: ハイテク関連職業、マネジメント・コンサルタントおよび他カテゴリーの職種が原因でTNビザ・カテゴリーが認められず、申請を否認されたクライアントを、コンサルティング契約書、業界のサポート・レターの作成、および学歴に関する詳細評価などを通じて、懸念事項を再検討し、不足していた文書を提出し、総合的支援をする。
滞在資格(ステータス)の調整: 移民国籍法第245条(i)項に依拠することなく、ビザ・滞在資格の調整過程で、ビザ不適格とされた理由が免除されるようにクライアントに助言する。
大使館・領事館の手続き: 提出書類について事前に通知し、ナショナル・ビザ・センターおよび大使館・領事館の質問に迅速に対応することで、クライアントが外国の米国大使館/領事館で雇用に基づく移民ビザ手続きをできる限り早く完了できるように支援する。
監査: 米国労働省(DOL)、米国移民局(USCIS)および移民税関執行局(ICE)による監査でクライアントを支援する。DOLが6千人以上の従業員を雇用するコンサルティング会社でH-1B就労条件許可申請書(Labor Condition Application)監査を行った際に、同社を支援・防御し、その結果、同社は、相当額の民事制裁金の支払を回避することができた。
E滞在資格: 日本、英国、オーストリア、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、スウェーデン、ベルギー、メキシコ、スリランカおよび韓国の法人/個人のために、E-1/E-2条約貿易従事者/投資家ビザを取得している。
EB-1多国籍企業の幹部および経営者: 従来どおりの経営者および組織運営に直接携わる幹部のために雇用に基づく移民ビザを取得する。
EB-1研究者: 特定の研究分野で卓越した才能を有することを証明する文書を提出ことにより、研究者のために雇用に基づく移民ビザを取得する。
B-1短期商用(就労): 売買契約により機器設置などの特定作業を目的として、または「H-1Bビザに代わるB-1ビザ(B-1 in lieu of H-1B)などの短期就労条件の下で渡航する者のためにB-1ビザを取得する。