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【ミシガン州アップデート】:全米従業員数で決まる有給病気休暇時間数(40時間または72時間)

4.2.26

ミシガン州では、従業員数に応じて、州内の従業員に付与すべき有給病気休暇(Paid Earned Sick Time) の時間数が定められています。ここでの「従業員数」は、企業の全米における従業員数(フルタイム、パートタイム、臨時社員をすべて含む) で判断します。

■ 全米の従業員数が10 名以下の企業

以下のいずれかの方法で、ミシガン州の従業員に有給病気休暇を付与する必要があります。

  1. 毎年40時間の有給病気休暇を前倒しで付与、または
  2. 労働時間30時間ごとに1時間の有給病気休暇を累積して付与

上記2の「累積方式」を採用する場合であっても、企業は従業員1年間に使用できる有給病気休暇を最大40時間 に制限することができます。

■ 全米の従業員数が11 名以上の企業

以下のいずれかの方法で、ミシガン州の従業員に有給病気休暇を付与する必要があります。

  1. 毎年72時間の有給病気休暇を前倒しで付与、または
  2. 労働時間30時間ごとに1時間の有給病気休暇を累積して付与

上記2の「累積方式」を採用する場合であっても、企業は従業員が1年間に使用できる有給病気休暇を最大72時間 に制限することができます。

■ 重要ポイント

  • 従業員数は、 ミシガン州だけでなく全米の総数で判断します。
  • パートタイムおよび臨時社員も従業員数に含まれます。
  • 付与方法は、「前倒し付与」または「累積付与」のいずれでも選択可能です。

増田・舟井法律事務所は、米国でビジネスを展開する日本企業の代理を主な業務とする総合法律事務所です。
当事務所は、シカゴデトロイトロサンゼルス、およびシャンバーグに拠点を有しています。

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