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ニュース&イベント: Immigration Monthly Updates

日系企業向け 米国移民法ニュース(2013年5月)

5.16.13
関連業務分野 移民法

フォーム I-94 (米国出入国記録)の自動化について

米国税関国境警備局(CBP)では、2013年4月30日からI-94 (米国出入国記録)自動化システムを導入し、これまでの紙によるフォームI-94は廃止されます。

これまでは、外国人旅行者に白いフォームI-94の記入が求められ、入国が許可されると入国スタンプと共にビザの種類、入国日、滞在有効期間が記されたI-94フォームが発行され、これらの情報は入国審査官によってCBPデータベースへ送信されていました。

I-94の自動化では、外国人旅行者が紙のフォームI-94を記入する必要がありません。外国人旅行者の情報は、事前旅客情報システム(Advanced Passenger Information System)などを通して、航空会社や船舶会社の乗客名簿から電子的に収集されます。入国審査では、今までと同様にパスポート・ビザを提示し、入国が許可されると有効なパスポートに入国スタンプが押され、ビザの種類と滞在有効期間が記されます。

入国後に、CBPのウェブサイト (www.cbp.gov/I-94) でI-94を印刷することが出来ます。このウェブサイトを利用し、ビザに記載されているとおりの個人情報、入国日、ビザの種類を入力すると、11桁のI-94番号が記された紙のI-94を入手できます。詳しくは、CBPの説明ビデオ (https://i94.cbp.dhs.gov/I94/jsp/CaptivateVideo.jsp) をご覧下さい。

ソーシャルセキュリティー番号や運転免許証の申請の際は、紙のI-94を提出して下さい。各機関では、このI-94の情報を基に外国人申請者の滞在有効期限やビザの種類を確認します。米国での就労を認められている外国人は、I-9 (Employment Verification Form)記入の際に、紙のI-94とパスポートを雇用主に提示して下さい。

Form I-94自動化後の出国記録は、空路・海路で出国する場合、前述の乗客名簿を通して航空会社や船舶会社から直接CBPへ送信されます。陸路で出国する場合は、30日以内に米国へ戻る予定が無ければI-94を印刷してから、カナダへ向かう際はカナダ入国審査官へ、メキシコへ向かう際は米国CBP係官へ提出して下さい。カナダやメキシコへ出国後30日以内に米国に再入国する場合は、印刷したI-94を再入国時に提示して下さい。この場合、再入国の際に新しいI-94が発行されません。

CBPの発表によると、Form I-94自動化は以下のとおり段階的に導入されます。

2013430日の週: シャーロット・ダグラス国際空港、オーランド国際空港、ラスベガス国際空港、シカゴ・オヘア国際空港、マイアミ国際空港、ヒューストン・ブッシュ国際空港

201357日の週: 以下のCBP管轄区域の主要空港・海港 - ニューヨーク、ボストン、バッファロー、ボルチモア、デトロイト、アトランタ、タンパ、プエルトリコ、マイアミ、シカゴ、ニューオーリンズ、ヒューストン

2013514日の週: 以下のCBP管轄区域の主要空港・海港 - サンフランシスコ(ハワイ、グアムを含む)、トゥーソン、エルパソ、シアトル、ポートランド(アラスカを含む)、ロサンゼルス、サンディエゴ、ラレード、搭乗前入国審査地(トロントから空路で入国する際など)

2013521日の週: その他全ての空港と海港

改訂版Employment Eligibility Verification Form (フォームI-9) について

移民局によりフォームI-9が改訂されました。旧式のフォームI-9201357日以降利用できません

このフォームのセクション1は、就労開始日かそれ以前に新入社員が記入と署名を済ませなければなりません。セクション2は、就労開始日から3日以内雇用主が記入を済ませた上で、新入社員の身元と就労資格を証明する書類を確認しなければなりません。

改訂版フォームI-9はフォーマットが改良され、コンピュータ入力が可能となった2ページの書類です。既存従業員のフォームI-9を改訂版に書き換える必要はありませんが、2013年5月7日以降に採用された従業員には、改訂版フォームI-9を使用しなければなりません。また、再雇用の従業員や就労資格の再確認が求めらる従業員については、旧式のフォームではなく改訂版を使用して下さい。フォームI-9の説明書も改訂され、より詳しい記入方法が説明されています。移民局発行のM-274(雇用主のためのI-9記入の手引き)も改訂されましたので、雇用主は一読なさることをお勧めいたします。フォームI-9及びM-274は、移民局ウェブサイト www.uscis.gov/forms で入手可能です。

総合移民法ニュース(英語版)は下記リンクをご参照ください。             総合移民法ニュース

本記事およびその他移民法に関するご質問は、エルドン・角田弁護士 (Email: ekakuda@masudafunai.com)、もしくは 移民法部門のその他弁護士までご連絡ください。また、当事務所のサービス、弁護士の説明などに関するご質問・コメントにつきましては、クライアント・サービス部門の江口 香または徳吉 史子 (tel:312.245.7500)までご連絡ください。

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