米国内で事業を行う企業の多くに対し、企業の情報および実質的所有者情報を金融犯罪取締ネットワーク(Financial Crimes Enforcement Network(FinCEN))に報告することを義務付ける企業透明性法(Corporate Transparency Act(CTA))の施行から半年が経過しました。しかしながら、CTAの内容やFinCENに対する報告義務の有無の判断に戸惑う企業は依然として多いままです。
本ウェビナーでは、初回報告書の提出期限が着々と迫る中、各企業で適切な判断・対応ができるよう、次のトピックについて分かりやすく解説いたします。
- CTA制定の背景
- 対象企業における報告義務
- 初回報告書の提出期限および初回報告以降の継続的報告義務とは
- CTAおよびFinCENに関する最新情報
- 報告義務に影響を与え得る判決について
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増田・舟井法律事務所は、米国でビジネスを展開する日本企業の代理を主な業務とする総合法律事務所です。
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