現在、米国への移民に対する態度は、経済面での審査が全般的に強化されているほか、ビザ申請プロセスのあらゆる側面でも厳しいものとなっており、米国内での雇用創出、特に米国経済の成長に明確な重点が置かれています。増田・舟井法律事務所の移民法部門の弁護士は、コーポレート/ファイナンス/M&A部門の弁護士と連携のもと、米国政府の移民・外国投資政策を不透明なものにしている今現在の政治状況について、最新情報を入手することに努めています。多くの人々がこのような状況を「障害」として捉える中、当事務所はそれを外国企業・投資家にとってのまたとないビジネスチャンスであると考え、巨大な変化の嵐の中でそのチャンスを逃すことのないよう、クライアントをサポートしています。当部門の弁護士は、移民法のみならず、米国への外国投資のすべてに精通するビジネス弁護士です。
当事務所は、移民法分野および外国資本による米国投資分野の分野においてトップクラスの実務経験を有していることにおいて、クライアントから深い信頼を得ています。特に、全世界(とりわけ日本とヨーロッパ)からの企業・投資家が、米国拠点の投資・事業計画を立案する際のサポートを提供しています。開設以来、数えきれないほどの経済的・政治的環境の変化に直面してきた一方で、いかなる環境下でも、クライアントが米国進出が絡む事業目標を達成できるように実践的なリーガル・アドバイスを提供しています。
外国人・外国企業が米国で投資を行う際に必要なビザを取得するには、変化し続けるビザ申請条件に対応していかなければなりません。当事務所は、こうしたプロセスに精通し、外国投資および必要なビザ要件に関するあらゆる側面を熟知しています。具体的には、外国人クライアントのためにE-1、E-2、E-3、O、L-1、EB-5等のビザ申請を代理するほか、投資プロジェクトにおける移民法関係のデューデリジェンスを実施するとともに、プロジェクト全体の視点に立ちつつ、その開始から実行・完了に至るまで、真のリーガル・カウンセラーとして総合的なサポートを提供しています。
クライアントによっては、米国に投資を行うだけでなく、自らが米国内に永住または一時的に居住することを希望するケースもあります。同時に、米国内投資や事業を管理・監督するための従業員を現地で雇用したり、自国から転勤させたりすることを希望するクライアントも少なくありません。ハイブリッドかつ多面的なビジネス投資はもちろん、それに伴う移民法戦略についてクライアントにアドバイスすることは、当部門の最も得意とするところであり、いかなる政治的・商業的条件下においても、トータル・サービスとしてのリーガル・アドバイスおよび戦略を提供しています。