米国移民局(USCIS)は、最近実施したUSCIS規則の変更をふまえ、EまたはLの非移民ビザ保持者の配偶者で、現在、当該滞在資格(ステータス)に付随して就労許可を得ている者に最新の文書を提供できるよう努めています。
米国の雇用主は、従業員の就労資格証明書(Form I-9)に必要事項を記入するために、従業員に身元および米国における合法的な就労資格を証明する文書の提出を義務づけなければなりません。以前は、EまたはLの非移民ビザ保持者の配偶者が就労許可を得るには、雇用許可証(EAD)を取得しなければなりませんでした。しかし、Form I-9の記入に関して前述の規則変更が実施されたことによって、EまたはLの非移民ビザ保持者の配偶者を雇用する雇用主は、E-1S、E-2S、E-3S、L-2Sの入国許可分類コード(Class of Admission Codes)が記載された出入国記録(Form I-94)を就労資格の証明として利用できるようになりました。
米国税関・国境警備局(CBP)は、2022年1月30日から、EまたはLの非移民ビザ保持者の配偶者が米国に入国する際には、かかる規則の変更が反映されたForm I-94を発行し始めました。またUSCISも同日から、EまたはLの非移民ビザ保持者の配偶者が行った非移民ステータスの変更または延長の申請(Form I-539: Application to Extend/Change Nonimmigrant Status)が承認されれば、同様のForm I-94を発行し始めました。USCISは、現在、2022年1月30日までにForm I-539の承認を受けているEまたはL非移民ビザ保持者の配偶者に対しても、(E-1、E-2、E-3またはL-2ビザ分類ではなく)E-1S、E-2S、E-3SまたはL-2Sの分類コードについての最新情報を通知する計画を立てています。USCISは、かかる通知は4月30日までに(米国)国内郵便で送られることになっていると示唆しています。4月末日までに本通知を受け取らない場合は、E-L-married-U21@uscis.dhs.gov宛てにEメールで通知をリクエストすることができます。CBPは、2022年1月30日よりも前に米国に入国したEまたはLビザの配偶者に対しては、Form I-94の修正を行いません。そのような配偶者は、Form I-94の更新を受けられるように、一度米国外に渡航し、再入国するか、または(適格な場合は)USCISで延長の申請をする必要があります。
Form I-9の記入について、あるいはEまたはLビザ保持者の配偶者の就労許可(資格)についてご質問がございましたら、当事務所までお問い合わせください。
© 2024 Masuda, Funai, Eifert & Mitchell, Ltd. All rights reserved. 本書は、特定の事実や状況に関する法務アドバイスまたは法的見解に代わるものではありません。本書に含まれる内容は、情報の提供を目的としたものです。かかる情報を利用なさる場合は、弁護士にご相談の上、アドバイスに従ってください。本書は、広告物とみなされることもあります。