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ニュース&イベント: 不動産関連情報

政府による経済開発支援に付される多様性・公平性・包括性の確保を条件とする規定(DEI Conditions)に法的拘束力はあるのか?

9.29.25
関連業務分野 不動産

2025年1月21日、大統領は、政府が資金を提供または支援する経済開発事業において、マイノリティまたは女性を優先的に採用、雇用または契約することを要求する条件の大部分を違法とする大統領令を発出しました。

本大統領令が発出される以前、連邦裁判所は数十年間にわたり、政府が資金提供・支援する事業または契約において、人種・民族的出自・性別による優遇措置、割当または条件・義務付けをすることは、これらの条件が「やむを得ない政府利益(compelling governmental interest)」に基づき、かつ、「厳格に限定された手段(narrowly tailored)」によらない限り、違法であると判断してきました。このような連邦裁判所の判断の進展において唯一一貫して認められてきた例外は、連邦事業において請負業者が退役軍人に提供する優遇措置に関するものでした。

実際のところ、このような連邦裁判所の判断と本大統領令の根底にある意図は、開発業者、利用者(users)および請負業者が、保護される属性を有する者(protected classifications)に利益を与えるという義務を果たすことなく、最も適任な者を従業員、ベンダー、下請業者として自由に雇用できるようにすることにありました。本大統領令が発出されたことで、政府事業または政府が全面的もしくは部分的に資金提供・支援する事業において、マイノリティ、女性およびその他の保護される属性を有する者が排他的な利益を得られるように設けられた優遇措置条項の適法性を争う訴訟が既に始まっています。

もっとも、経済開発支援と紐づけられた優遇措置条件は、融資、助成金、契約その他の政府による支援における必須条件として今後も盛り込まれる見込みです。他方で、このような優遇措置条件によって不利益を被ったと考える個人が、その優遇措置条件によって被った不利益の是正を求めて引き続き訴訟を提起することも予想されます。

増田・舟井法律事務所は、米国でビジネスを展開する日本企業の代理を主な業務とする総合法律事務所です。
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