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知的財産や技術資産の管理および積極的な保護は、今日のビジネスにおいて必要不可欠です。増田・舟井法律事務所は、米国内外の知的財産、発明および情報技術、ならびに専有情報およびビジネス手法の開発・保護・売却・移転およびライセンスにおいて、米国・外国企業を代理しています。

当事務所の弁護士は、企業における営業秘密、独自のプロセス・手法、特許、商標、著作権、インターネットドメイン等の知的財産を特定し、保護しています。また、無形資産に関する監査を行い、知的財産、営業秘密、プライバシーポリシーおよび手順に関する文書作成・実施をサポートしています。さらに、秘密保持、守秘義務、職務著作物、競業禁止等を含む営業秘密保護をトピックとした経営陣・従業員向けのトレーニングのほか、商標登録、特許・商標・商品名・会社名登録情報の検索、米国特許商標庁(USPTO)および商標審判部(TTAB)に対するクライアントの代理も行っています。 

eコマース(電子商取引)の分野では、プライバシー問題はもとより、サイバービジネス上の営業テリトリーの割り当て、遠隔地である管轄地における租税および法律面のリスク・マネジメント等、新たな法的問題についてアドバイスを提供しています。ウェブサイト利用規約、プライバシーおよびセキュリティポリシー、ならびにその他のクリックラップ契約はもちろん、メール慣行、メタタグ、フレーミング、リンキング、サイバースクワッティング、ウェブ開発およびホスティングサービスに関する契約のサポートも行っています。

知的財産テクノロジー部門の弁護士は、ERP、CRM、データベース、ウェブサイトおよびその他情報システムといったビジネスの発展を助長するテクノロジーに精通し、それらの開発、統合、導入およびメンテナンスに関する契約の交渉に対応しています。これまでにも、重工業や製造業における特定のスキルを保有する相手との戦略的パートナーシップおよびジョイント・ベンチャーの交渉・形成を手掛けるなど、幅広い案件を成功に導いてきました。また、テクノロジー・ベンチャーのほか、テクノロジーに焦点を置いたジョイント・ベンチャー、共同研究、および戦略的提携への投資において包括的なアドバイスを提供しています。特に、異なる国・文化のパートナーが当事者となる案件は、当事務所が最も得意とするところです。さらに、大学や民間研究機関とのライセンシングに関わるポリシー、手順および所有権に関するご相談にも対応しています。

知的財産が絡む紛争においては、当事務所の訴訟弁護士を関与させて、クライアントの知的財産権を積極的に保護し、初期段階の警告状はもとより、差止命令、トライアル(正式事実審理)、調停またはクライアントにとって有利な和解まで、あらゆるアプローチを通して万全のサポートを提供できる体制を整えています。不正競争、特許・商標・著作権侵害、トレードドレスおよび営業秘密の不正使用、偽造、商標希釈化、ドメイン名および比較広告に関する請求にも対応しているほか、企業が苦労して収集・開発した機密データ(顧客情報、営業秘密等)を不正に使用する元従業員や、製品を偽造する非正規販売者に対する提訴も手掛けています。

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業務内容 主な取扱案件

主な取扱案件

外国の貿易機関が貿易振興のためのウェブサイトを作成し実際に掲示する際に、相談に応じた。

工業用設備を取り扱い、外国人従業員を雇う外資系会社に対して、軍事機密の入手における国防総省の契約規則の遵守についてアドバイスした。

ディストリビューション、使用権許諾、合併・買収プロジェクトなどを含むビジネス全般について、シリコンバレーのVoIP (Voice over Internet Protocol)ハードウェア会社にリーガル・サービスを提供した。

大手半導体設備会社との合併に関する係属中の事件解消に際して、米国独占禁止法当局により義務づけられた手続処理も含め、世界規模のソフトウェアのライセンス取得およびディストリビューション計画における交渉を行った。

ファクトリー・オートメーション会社の上席経営陣を対象に、知的財産および機密情報の保護に関する研修を行った。会社のテクノロジーの所有権および使用に関する従業員規則を作成した。

大手アジアのソフトウェア・ディストリビューターが、国際的に有名なインテリジェンス・ソフトウェア会社の主要販売地域での優先的かつ主要ディストリビューターに指定された際に、交渉に当たった。

大手ICチップ組立業者がサンベルト地帯で新規事業を始めるに当たり、半球形半導体の特許取得、開発および市場販売のために投資したり、提携契約を結ぶための調査を行った際に交渉に当たった。

製薬会社が、新たなたんぱく質薬品の開発において、Route128のバイオテクノロジー会社に投資し、同社から独占販売権を取得し、同社との提携契約について検討する際に代理した。

印刷用化学薬品会社が、競争会社を特許侵害で提訴した際に代理した。

独自にプラズマ熱分解廃棄物焼却技術を開発した会社の立ち上げに際して、特許保護、戦略的投資、技術の使用権許諾供与およびホスト医療施設での説明会などにおいて代理した。

情報技術コンサルティング会社や人材斡旋会社を代理し、その顧客との専門的業務委託契約書や請負業者との業務提携契約書を作成した。

ファクトリー・オートメーションに携わる国際企業がドメイン名について提訴した際に、世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization)面前で行われた仲裁手続で代理した。

オフィス用家具会社が、北米で人間工学デザインに基づく椅子の特許、ノウハウおよび商標使用に関するライセンスを認可する際に代理し、その交渉に当たった。

著名な消費財会社が、北米で電動工具およびアウトドア設備会社に商標の独占的ライセンスを認可する際に、その交渉に当たった。同様に、その関連ウェブサイトとドメイン名の提携関係についても交渉に当たった。

商業用および軍事用の二重用途である高性能機械工具を扱う工業用設備製造業者が、特定のアジア諸国で販売を行うために遵守すべき米国輸入管理規則についてアドバイスした。

テクノロジーおよび建材製品の開発・製造・販売に従事する多国籍企業が、カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA)の遵守を徹底できるように助言した。

ソフトウェア・テクノロジー会社で、データの漏洩が生じた際に同社を代理した。米国複数の法域において、各法令に基づきデータ侵害通知を作成し、データ漏洩問題の対処プロセスで援助した。

エレクトロニック・エンターテインメント業界に携わる大手国際企業が、エンターテイメント関連の多数の知的財産を北米市場(特にオンラインゲームおよびeスポーツ競技分野)で活用する際に、米国法および規則の遵守についてアドバイスした。  

連邦地方裁判所で、米国の消費者向けエレクトロニクス製品会社が、東南アジアの競争会社に商標・特許関連問題で訴えられた際に、同エレクトロニクス会社を代理し、本訴訟事件の全請求を棄却させた。クライアントは、米国で本請求に係る商標登録を行うすべての権利を留保することができた。さらに、世界規模に広がっていたかかる商標・特許関連グローバル紛争の解決の一環として、クライアントは、欧州連合法域で商標登録を行い、商標権を維持することができ、その結果、ヨーロッパ市場で販売網を大幅に拡大することができた。(20206月)

弁護士等紹介

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ノーリーン アムジャッド
プリンシパル, シカゴ
Tel 312.245.7538
スティーブン キャッツ
プリンシパル, シカゴ
Tel 312.245.7500
ケントン クノップ
シニア・アソシエイト, ロサンゼルス
Tel 312.245.7460
ラインホールド クレイマー
プリンシパル, シカゴ
Tel 312.245.7500
マイケル ゴーレンソン
プリンシパル, シカゴ
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笹本 ナンシー
プリンシパル, シカゴ
Tel 312.245.7500
ジョセフ パリシ
オブ・カウンセル, シャンバーグ
Tel 847.734.8811
ジウォン リー
プリンシパル, シカゴ
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小林 城治
所長, シカゴ
Tel 312.245.7500
ニュース&イベント
著書・論文
AIの支援を受けた発明の特許性に関するガイダンス
人口知能(AI)テクノロジーは、急速に発展し続けており、各産業・商業における魅力的かつ無限にも思える利用機会を提供しています。学習させることにより新たなアウトプット・データを生み出すことのできる機械学習モデルを利用した生成AIテクノロジーの最近の進歩によって、AIを研究開発や製…
AI時代における知的財産の保護
近年、ChatGPTをはじめとする、人工知能(以下「AI」といいます。)の発展によりもたらされた新たなテクノロジーの登場により、職場におけるAIの導入は、企業間や業界間でますますホットな話題となっており、企業にとって刺激的な新たな機会がもたらされています。AIの利用をめぐる法的…
連邦最高裁が連邦商標法(Lanham Act)の域外適用を制限
2023年6月29日、連邦最高裁は、Abitron Austria GmbH, et al. v. Hetronic International, Inc.事件において、第10巡回区控訴裁判所が下した判決を覆し、連邦商標法(Lanham…
エンドユーザー・ライセンス契約は自社のソフトウェアを保護する内容になっていますか?
ソフトウェアが米国著作権法により保護されていることは一般的に知られていますが、ソフトウェアが販売される場合とエンドユーザー・ライセンス(使用許諾)契約(以下、「EULA」といいます)によりソフトウェアのライセンスが供与される場合を比較してみると、その保護範囲が大きく異なることがあ…
商標権侵害訴訟における連邦最高裁判所の判決により、犬用玩具「Bad Spaniels」は窮地(Doghouse)に陥る
A squeaky dog toy labelled “Bad Spaniels” and designed to look like a bottle of Jack Daniel’s whiskey is not entitled to First Amendment…
Patent Freedom-to-Operateとは何か?必要となる場面は?
米国で製品を製造・使用・販売し、米国に製品を輸入する際には、特許権侵害のリスクが常に伴います。…
知的財産(IP)ポートフォリオが十分に活用されないことによって、 収益を失っていませんか?
ビジネスにおいて、知的財産(IP)は時間をかけて徐々に蓄積されますが、知的財産は意図的に取得されるものもあれば、事業活動の中で自然に生み出されるものもあります。企業は経済的に価値があり、戦略的に重要な知的財産にしか関心を持たないことが多いですが、広範な知的財産ポートフォリオには、…
カリフォルニア州プライバシー権法への対応
2023年にカリフォルニア州のデータ・プライバシー法が新たに改正されます。カリフォルニア州で事業を行う企業は、来年に向けてデータ収集やプライバシー情報の開示など情報を取り扱う上で今後も引き続き法令を遵守できるように、今から準備を始める必要があります。 …
2022年に知的財産&テクノロジーに関して考慮すべきことトップ3
消費者および従業員のプライバシーの権利の拡張 数年前に大きな注目を集めた2018年カリフォルニア州消費者プライバシー法(CCPA: California Consumer Privacy Act )が、2020年カリフォルニア州プライバシー権法(CPRA: California…
サイバー盗難の密かな新ターゲットになりつつある知的財産
近時、情報漏洩の急増に関するニュースが世間を騒がせていますが、サイバーインシデントや情報漏洩は、多くの企業にとって、ほとんど通過儀礼ともいえるほど、避けられないリスクとなってしまったように思われます。しかし、一般の人々がほとんど耳にすることなく見過ごしてしまいがちなものとして、知…
ニューヨーク市のバイオメトリクス・プライバシー法、バイオメトリクス・データの不当な使用または取得について企業に対する訴権を認める
2021年7月9日、ニューヨーク市で新たなバイオメトリクス・プライバシー法(以下、「本法」といいます。)が施行され、これにより顧客の生体認証情報に対する保護が強化されました。本法では、「生体認証情報(Biometric identifier…
イリノイ州バイオメトリック情報プライバシー保護法(BIPA)におけるリスクとコンプライアンスー実害を示さずとも訴訟の提起は可能
Executive Summary Recent rulings from the Illinois Supreme Court and the Seventh and Ninth Circuit Courts of Appeals that actual harm…
第2巡回区控訴裁判所、コストコに対するティファニー社への2100万ドルの損害賠償命令を破棄
On August 17, 2020, in Tiffany & Co. v. Costco Wholesale Corp., Case No. 17-2798, the United States Court of Appeals for the Second Circuit…
米国特許商標庁と著作権局、CARES 法により付与された非常時権限を行使し、COVID-19影響下でさらなる救済措置を実施
The unprecedented $2.2 trillion Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act (“CARES Act”), which was enacted on March 27, 2020…
【新型コロナウイルス(COVID-19)】知的財産権にかかわる緊急救済措置
As individuals and businesses grapple with the wide-spread impact of the coronavirus pandemic, the U.S. Patent and Trademark Office and the…
【デジタルミレニアム著作権法】著作権者およびオンラインサービスプロバイダーの保護
The advent of the internet and advancement in digital technology has resulted in rampant copyright infringement of copyrighted works, such…
カリフォルニア州消費者プライバシー法の概要
The California Consumer Privacy Act, or “CCPA” for short, is a comprehensive data privacy law which was enacted in June 2018 and will go…
米国最高裁判所が、著作権法上の主要問題2つを解決するための判断を下す
Earlier this year, the U.S. Supreme Court issued two unanimous decisions resolving two deceptively simple, but nevertheless significant…
Illinois Supreme Court Issues Ruling in Landmark Biometric Information Privacy Case
Executive Summary The Illinois Supreme Court's recent ruling that actual harm is not required to establish a cause of action for a…
Mandatory U.S. Government Survey For U.S. Persons Who Have Had Transactions With Foreign Persons Involving Certain Services or Intellectual Property
This week the U.S. Department of Commerce’s Bureau of Economic Analysis (BEA) released its mandatory BE-120 Benchmark Survey of…
U.S. Supreme Court Narrows Patent Rights by Expanding Patent Exhaustion
In another decision against patent owners, the U.S. Supreme Court has decided to expand the scope of the patent exhaustion doctrine. The…
Supreme Court Cracks Down on Forum Shopping in Patent Lawsuits
In a highly-anticipated decision, the U.S. Supreme Court unanimously decided to crack down on forum shopping in patent infringement…
Giving Up What You Are Entitled To
There were two recent cases from the 7th Circuit Court of Appeals, one on May 16 and one on May 17. The parties, judges, and areas of law…
Trademark Infringement Suit That Should Not Have Been
Often trademark infringement suits result from the unanticipated intersection of two apparently unrelated products or services. Sometimes…
イベント
無料セミナーのご案内:自社の知的財産を守るには リスクマネジメント戦略とベストプラクティス
10.20.22
増田・舟井法律事務所は、ミシガン州ノバイにて無料セミナーを開催いたします。この機会にぜひご参加ください。 テーマ: ライセンス契約の主要条項と論点 サイバーセキュリティとデータプライバシーに関する懸念点 企業秘密の保護 皆様のお申込みをお待ちしております。 …
米国知的財産法ウェビナー<無料>米国におけるブランド保護入門(使用言語:日本語)
4.22.21
ブランドを適切に保護しないと、ブランドの創造やプロモーションにかけた投資をすべて失うこともなりかねません。そのため、企業にとって、ブランド保護は極めて重要な事業上の課題となっています。また、日本企業が米国でのブランドの保護を考えるにあたっては、米国と日本におけるブランドの保護に関…
米国法ウェビナー<無料> 施行間近の「カリフォルニア州消費者プライバシー法」に対する事前対策ウェビナー(使用言語:英語)
12.12.19
The California Consumer Privacy Act (“CCPA”) will go into effect on January 1, 2020 and will change the way businesses both inside and…
Legal Symposium: Issues Facing U.S. Subsidiaries of Japanese Multinationals
6.15.16
Masuda Funai 2016 Legal Symposium Issues Facing U.S. Subsidiaries of Japanese Multinationals 8:00 - 8:30 a.m. Registration, Networking and…
ニュース
増田・舟井が、デトロイト日本商工会(JBSD)とミシガン州ノバイ市で知的財産セミナーを共催しました。
Masuda, Funai, Eifert & Mitchell, Ltd. hosted the 2022 Intellectual Property seminar on October 20, 2022 in Novi, MI. An English session…
Masuda Funai Hosts Northern Ireland Delegation
Masuda, Funai, Eifert & Mitchell Ltd. hosted the Northern Ireland Delegation on April 16, 2018 as part of its ABC Mission visit to Chicago…
Masuda Funai Featured in The Japan Times
The Japan Times published a comprehensive report this month on Japanese business activity in the Great Lakes Region of the United States…
Masuda Funai Elects Two New Principals
Masuda, Funai, Eifert & Mitchell , Ltd. is pleased to announce that Michael S. Golenson and David J. Stein have been promoted to Principal…
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